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不利益な取り扱い
平成17年の育児・介護休業法の法改正によって、労働者に対する不利益な取り扱いの禁止事項が第10条や16条に記載されました。法律によりしてはいけないこととなっています。あからさまに就業環境を害すような行為をすること。してはいけないこととは、事業主が育児休業や介護休業、看護休暇の申出や取得と因果関係がある解雇などの不利益な取り扱いをする行為を示しています。
給与を減給して、賞与に関しても不利益な算定をすること。労働者の不利益になると思われる配置転換をすること。あるいは元々契約の更新回数を明示して上限を定めていた場合にその更新回数を減らすことです。具体的に不利益な取り扱い例を挙げます。
労働契約の内容自体を変えさせてしまうものもあります。このように労働者に対して様々な不利益な取り扱いが実際に行われることがあります。それによると事業主は育児休業や介護休業あるいは子の看護休暇などの申請をした労働者に対して、育児休業などの申請をしたこと、あるいは取得したことを理由にして解雇したり、その他労働者の不利益になるような取り扱いをしたりすることはできません。また自宅待機を命じたり、あからさまに降格させたりすること。
広く育児休業について周知徹底をはかり、周囲の協力の下、子を養育しながら就業生活を送れるようにしてほしいものです。次に期間雇用者の場合は、契約更新をやめて、事実上の解雇に結びつかせるということです。一番大きなこととしては、労働者の解雇です。それは退職あるいは正社員なのに非正規社員であるとするような契約内容変更を強要するものです。
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